2022 年の職業安定法改正
厚生労働省の公式ページによると、令和 4 年 3 月 31 日公布の改正は令和 4 年 10 月 1 日に施行され(一部は 4 月 1 日)、主な改正点は次の 3 つです。
- 求人等に関する情報の的確な表示の義務化
- 個人情報の取扱いルールの整備
- 求人メディア等の届出制(特定募集情報等提供事業)の創設
「募集情報等提供事業」は求人情報や求職者情報を提供する事業で、そのうち求職者(労働者になろうとする者)に関する情報を収集して提供に使う「特定募集情報等提供事業」は、職業安定法第 43 条の 2 第 1 項に基づき厚生労働大臣への届出が必要とされています(届出は原則 e-Gov 電子申請)。届出事項の変更は 30 日以内、廃止は 10 日以内に届け出て、毎年 8 月 31 日までに 6 月 1 日時点の概況報告書を提出すると公式ページに書かれています。
任意の制度として「優良募集情報等提供事業者認定制度」(令和 4 年度創設)があり、専用サイトで認定事業者が案内されています。
令和 7 年 4 月からのルール
厚生労働省の「募集情報等提供事業」のページには、令和 7 年 4 月施行のルールとして、求職者に金銭・ギフト券等を提供することは原則禁止であること、利用料金や違約金に関する定めはあらかじめ明示する必要があることが記載されています。
求人広告の表示
改正の柱の一つが「求人等に関する情報の的確な表示」です。条文の本文(職業安定法第 5 条の 3・第 5 条の 4 など)は e-Gov 法令検索で確認してください(このサイトでは条文本文の転記はしていません)。
業界団体の公益社団法人 全国求人情報協会は、「求人広告倫理綱領」と「求人広告掲載基準」を公開しています。倫理綱領は、職業選択への配慮、真実性と法令・社会倫理の遵守、誤解を生まない的確な表示の 3 つを基本原則とし、掲載基準では企業名・所在地・事業内容・雇用形態・職種・応募資格・勤務時間・賃金・就業場所・応募方法などを掲載明示項目として定めています(2024 年 6 月 7 日施行と付則に記載)。
固定残業代の表示
同協会の案内ページでは、固定残業代を含む賃金を表示する場合に、(1) 固定残業代の金額、(2) その金額に充てられる労働時間数、(3) 固定残業代を超える労働をした場合は追加で支給すること、を記載するよう会員に求めていると説明されています。2015 年 10 月施行の改正若者雇用促進法に基づく明示義務にも触れられています。
依頼企業が守ること
- 原稿の労働条件(賃金・時間・場所・雇用形態など)が実際の条件と一致していること。代理店が原稿を作る場合も、内容の正確さは依頼企業が確認する。
- 固定残業代・試用期間・裁量労働など、誤解を生みやすい条件は明示する。
- 人材紹介を併用する場合は、紹介会社が有料職業紹介の許可を持っているかを人材サービス総合サイトで確認する。
媒体運営会社・各社の公式サイトと法令・公的資料の内容を一般向けに整理したものです。料金・取扱媒体・対応地域は変わることがあります。契約の前に必ず各社と媒体の公式ページで最新の条件を確認してください。確認日: 2026-10-20。